共創日本ビジネスフォーラム 会員及び組織規程

 

[総 則]

第 1 条 本規程は、一般社団法人共創日本ビジネスフォーラム(以下「当法人」と称す)の定款にもとづき、会員及び各地域ビジネスフォーラム(以下「当ビジネスフォーラム」と称する)の組織・運営などに関する事項を定める。

 

第 2 条 当規程の改廃は、当法人の社員総会の決議による。

[目 的]

第 3 条 当法人は「ビジネス」について「ビジネスとは営利、非営利の個人、団体、法人、および行政組織の目的を果たすために、精神的および経済的な価値を創造する活動のすべてを言う。」と定義する。ビジネス活動の目的は、自由と倫理(普遍的価値)に基づく価値創造により個人、団体、法人が精神的に成長し、また個人、家庭、社会、そして日本国に豊かさと安定をもたらすという責任を果たすことにある。この法人の目的は、ビジネスの価値創造活動を高めることにより家庭、社会、日本国および世界に貢献することとする。

 

[活 動]

第 4 条 当ビジネスフォーラムは、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

(1)自由と倫理(普遍的価値)に基づく創造活動の目的達成に必要とされる研究、情報の収集及び啓発事業

(2)ビジネスにかかわるセミナー、講演会、および討論集会の開催

(3)会員相互のビジネス情報交換、交流と親睦事業の実行

(4)上述したビジネスの定義と目的を共有できる国内外の他団体との行事の共催、および活動や研究の協力

(5)21世紀の家庭、国と世界のあり方を追求する研究と学術活動、および国際会議

(6)その他、この法人の目的を達成するために必要とされる事業

 

[会 員]

第 5 条 当ビジネスフォーラムの構成員は次に定めるものとする。

(1)法人会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加するために入会した法人及び団体

(2)個人会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加するために入会した個人

(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動の支援をするために入会した個人、法人及び団体

(4)名誉会員 この法人の目的に則した功績を持つ人で社員総会において推薦された者

 

2 当ビジネスフォーラムの構成員とは別に当法人のサービスを広く提供するためにWeb会員を定める。

3 Web会員はこの規程と別に定める共創日本ビジネスフォーラムWeb会員規約を遵守するものとする。

 

第 6 条 会費は次のとおりとする。

(1)法人会員:月額1口1万円(一口以上、上限二十口)

(2)個人会員:月額1口 5千円(一口以上、上限二十口)

(3)賛助会員:月額1口 5千円(一口以上、上限四十口)

(4)名誉会員:無料

 

第 7 条 この法人の法人会員、個人会員及び賛助会員になろうとする者は、社員総会の定める手続きを経て、この法人に入会することができるものとする。

2 入会した法人及び団体は、入会と同時にその代表者1人を事務局に届け出るものとする。

3 前項の代表者に変更があったときは、その都度新たな代表者を事務局に届け出るものとする。

4 法人会員及び個人会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

5 賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

第 8 条 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。

 

第 9 条 第6条の会費は、当法人の会計に充当する。

 

第 10 条 会員は次の場合、退会とする。

(1)会員からの申し出によるとき。

(2)会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が解散したとき。

(4)除名されたとき。

(5)総社員の同意があったとき。

(6)第6条に定める会費の納入を三か月以上履行せず、一定期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その日までに滞納会費を納入しない会員は、その期日の翌日から会員である資格を失い、当ビジネスフォーラムを退会したものとみなす。

 

第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によってこれを除名することができる。

(1)定款その他の規則に違反したとき

(2)当法人及び当ビジネスフォーラムの名誉を傷つけ、または当法人及び当ビジネスフォーラムの目的に違反する行為をしたとき。

(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

第 12 条  会員間の金銭の貸借および商取引きなどのトラブル、及び会員間における民事事件や刑事事件などについては、当法人及び当ビジネスフォーラムは一切責任を負わないものとする。

 

[組 織]

第 13 条  当ビジネスフォーラムは、都道府県又は地域ごとに組織し、名称は共創日本ビジネスフォーラムの後ろに都道府県名又は地域名を記すものとし、設置には当法人の社員総会の決議を要する。

 

当ビジネスフォーラムを、都道府県ビジネスフォーラムとする。

議長以下必要な役員(規程15条)を置く。

都道府県ビジネスフォーラムの議長が当該都道府県ビジネスフォーラムを代表する。

都道府県に下部組織として複数の地域ビジネスフォーラムを置くことができ、当該地域名を後につけた共創日本ビジネスフォーラムを地域ビジネスフォーラムと総称する。

 

第 14 条  下部組織である地域ビジネスフォーラムには正ビジネスフォーラムおよび、準ビジネスフォーラムがあり、設置の基準は次のとおりとし、設置には当法人の社員総会の許可を要する。

 

正ビジネスフォーラムの設立は50社以上とする。個人会員は3人を1社として数える。(※検討中)

準ビジネスフォーラムの設立は20社以上とする。ただし、開設後2年以内に正ビジネスフォーラムとして設立するものとする。

会員以下必要な役員(規程第16条)を置く。

第 15 条  地域ビジネスフォーラムが当法人の目的及び方針に反した運営あるいは活動を行い、当法人に不利益を与えた場合は、都道府県ビジネスフォーラムと協議の上、適否を決定し、当法人の社員総会の決議のもとで、解散の処置をとる。

 

[役 員]

第 16 条   都道府県ビジネスフォーラムには、以下の役員を置く。

会長 1名

代表幹事 1名

総務 1名

会計 1名

その他、必要とされる役員(監査、副会長、幹事等)を役員会議の決議により置くことができる。

第 17 条   地域ビジネスフォーラムには、以下の役員を置く。

会長 1名

代表幹事 1名

総務 1名

会計 1名

その他、必要とされる役員(監査、副会長、幹事等)を役員会議の決議により置くことができる。

 

第 18 条   当ビジネスフォーラムの役員は、当ビジネスフォーラムの役員会議の議決により選任し、当法人の社員総会の承認を経て任命される。

 

第 19 条  当ビジネスフォーラムの全役員の任期は2年とし、留任は妨げない。

 

第 20 条   当ビジネスフォーラムの全役員は、原則として一人一役とし、当ビジネスフォーラム内の他の役職との兼務はできない。

 

第 21 条   当ビジネスフォーラムの役員が以下の項目に該当した場合、当法人の総会又は当ビジネスフォーラム役員会議の決議により、役職を取り消すことができる。

 

当法人、都道府県ビジネスフォーラム及び地域ビジネスフォーラムの名誉を著しく傷つけた場合。

当ビジネスフォーラムの運営・活動を妨げた場合。

 

[運 営]

第 22 条   当ビジネスフォーラムは、当法人の社員総会の議決により決定された活動を行うと同時に当ビジネスフォーラムの役員会議の議決により決定された固有の活動を行うことができる。

 

第 23 条  当ビジネスフォーラムは、必要に応じて、役員会を開催する。

 

第 24 条   役員会の決議は、役員の過半数を有する社員が出席し、出席した当該役員の議決権の過半数をもって行う。

 

第 25 条   当ビジネスフォーラムの活動資金は、当法人よりの支援金、活動による収入寄付金などによってまかなう。

 

第 26 条   当ビジネスフォーラムは、年度終了後速やかに当法人及び会員に対して事業報告(事業報告書及び次年度事業計画書)、会計報告(収支決算報告書及び次年度収支予)報告を行う。

 

第 27 条   当ビジネスフォーラムの出費が予算を超える場合は、事前に当法人に報告した上で、当法人の総会の決裁を受けなければならない。

 

第 28 条   当ビジネスフォーラムの役員・会員に対する出張費及び慶弔などに関する費用は、各ビジネスフォーラムが実績に応じて「内規」などを定めて処理することとする。

 

[補 則]

第 29 条   当ビジネスフォーラムの諸活動などでの当ビジネスフォーラム事務局が許可したもの以外の特定の商品の意図的宣伝を含む商取引を禁じる。当ビジネスフォーラムの役員及び会員のネットワークを通じての物品販売などの商行為、宗教・政治活動の勧誘及び当法人と当ビジネスフォーラムの目的の妨げとなる活動も同様とする。

 

第 30 条   役員及び会員が、公職選挙に立候補する場合は下記の点に留意する。

 

役員で、選挙に立候補する者は、公職選挙の告示日より投票日後6か月後までは役職を解くものとする。

当ビジネスフォーラムの役員及び会員は、当法人の組織を通じて特定の候補者の選挙応援をしてはならない。ただし、個人的に応援することは差し支えない。

立候補者は、講演会や懇談会など当法人の諸会合において、選挙運動などをしてはならない。

 

[附則]

第 31 条   この規程は、当法人設立の日から施行する。