一般社団法人共創日本ビジネスフォーラム定款
第1章 総 則
(名称 )
第1条 この法人は、一般社団法人共創日本ビジネスフォーラムと称する。
(主たる 事務所 )
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
(目的)
第3条 この法人は「ビジネス」について「ビジネスとは営利、非営利の個人、団体、法人、および行政組織の目的を果たすために、精神的および経済的な価値を創造する活動のすべてを言う。」と定義する。ビジネス活動の目的は、自由と倫理(普遍的価値)に基づく価値創造により個人、団体、法人が精神的に成長し、また個人、家庭、社会、そして日本国に豊かさと安定をもたらすという責任を果たすことにある。この法人の目的は、ビジネスの価値創造活動を高めることにより家庭、社会、日本国および世界への貢献をすることとし、それに資するために次の事業活動を行う。
(1)自由と倫理(普遍的価値)に基づく創造活動の目的達成に必要とされる研究、情報の収集、資料作成、啓発および出版事業
(2)会員のビジネスを支える為に必要とされる情報収集、調査活動、及びそれらの提供
(3)ビジネスにかかわるセミナー、講演会、および討論集会の開催
(4)会員相互のビジネス情報交換、交流と親睦事業の実行
(5)上述したビジネスの定義と目的を共有できる国内外の他団体との行事の共催、および活動や研究の協力
(6)21世紀の家庭、国と世界のあり方を追求する研究と学術活動、および国際会議
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要とされる事業
(公告の方法 )
第4条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 この法人の社員になろうとする者は、社員の推薦を受け、社員総会の承認を受けた場合には、社員総会の定める手続きを経てこの法人に入会することができるものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、この法人の目的を達成するため、「一般社団及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。) 第27条に定める経費を支払う義務を負う。
第7条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又はこの法人が解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 社員が次の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会 は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、社員の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、開催日の1週間前までに発する。ただし、緊急を要する場合は更に短縮することができる。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した社員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上がこれに署名押印する。
第4章 役 員
(員数)
第16条 この法人に、理事1名以上10名以内を置く。
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員または社員以外の者から選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事の任期満了前に補欠として選任された理事の任期は、前者任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務・権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
(代表理事の選任及び職務・権限)
第20条 この法人は、代表理事1名を置く。
2 代表理事は、理事によって理事の中から推薦され社員総会の決議によって選任する。
3 代表理事は、この法人を代表し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 研究所・事務局
(研究所)
第23条 この法人に、この法人の目的を達成するために必要な研究、審議、出版等を行うため、研究所を設けることができる。
2 研究所は、その目的とする事項について、研究又は審議するとともに、事業を実施する。
3 研究所の名称、組織及び運営に関する必要な事項は、社員総会で別に定める。
(事務局)
第24条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長及び重要な使用人、その他の事務局職員は、社員総会の承認を経て任免されるものとする。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、社員総会で別に定める。
第6章 地域別共創日本ビジネスフォーラム
(地域別共創日本ビジネスフォーラムの設置)
第25条 この法人に、事業を円滑に運営し地域の特色に合った活動を行うため、都道府県又は地域ごとに地域別共創日本ビジネスフォーラム(以下、「地域別フォーラム」という。)を置くことができる。
2 この法人の地域別フォーラムを設立しようとする個人及び団体は、社員の推薦を受け、社員総会の定める手続により、地域別フォーラムとなることを申請するものとし、社員総会の承認を受けた場合には、この法人の地域別フォーラムとなることができるものとするほか、社員総会の決定により地域別フォーラムを設置することができるものとする。
3 地域別フォーラムの名称、組織及び運営に関する必要な事項は、社員総会で別に定める。
(地域別フォーラムの役員)
第26条 地域別フォーラムには会長1名、代表幹事1名、総務1名、会計1名を各地域別フォーラムの役員として置くものとする。
2 前項の役員以外に必要とされる役員(監査、副会長、幹事等)を地域別フォーラムの役員会議の決議により置くことができる。
3 地域別フォーラムの会長、代表幹事、総務、会計、その他の役員は地域別フォーラムに所属する会員の互選により選定し、この法人の社員総会の決議を経て任命するものとする。
(地域別フォーラムの会長の職務)
第27条 地域別フォーラムの会長は、担当する地域別フォーラムの業務を統括する。
第7章 会長、副会長、相談役及び顧問
(会長、副会長、相談役及び顧問)
第28条 この法人は会長1名、名誉会長若干名、副会長若干名、相談役若干名及び顧問若干名を委嘱することができる。
2 会長は、社員総会の決議によって理事から選任する。
3 名誉会長、副会長、相談役及び顧問は、社員総会の決議によって社員または社員以外の者から選任する。
3 会長、名誉会長、副会長、相談役及び顧問は、理事又は社員の求めに応じ、この法人の重要な事項に関し意見を述べる。
4 会長、名誉会長、副会長、相談役及び顧問は、第18条第1項の規定を準用する。
第8章 会 員
(会員の設置)
第29条 この法人の会員は、社員とは別に、次の4種とする。
(1)法人会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加または利用するために入会した法人及び団体
(2)個人会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加または利用するために入会した個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動の支援をするために入会した個人、法人及び団体
(4)名誉会員 この法人の目的に則した功績を持つ人で社員総会において推薦された者
(入会)
第30条 この法人の法人会員、個人会員及び賛助会員になろうとする者は、社員総会の定める手続きを経て、この法人に入会することができるものとする。
2 入会した法人及び団体は、入会と同時にその代表者1人を事務局に届け出るものとする。
3 前項の代表者に変更があったときは、その都度新たな代表者を事務局に届け出るものとする。
(入会金及び会費)
4 法人会員及び個人会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
5 賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第31条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又はこの法人が解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)会員である法人又は団体が解散したとき。
(6)除名されたとき。
(7)総社員の同意があったとき。
(退会)
第32条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に、この法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第33条 会員が次の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第9章 基 金
(基金の拠出)
第34条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第35条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、社員総会の決議により決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第36条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第37条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会の決議により決定したところに従って行う。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始前までに作成し、代表理事が社員総会に提出し、承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を定時社員総会に提出し、第1号及び2の書類については、その内容を報告し、第3号から5までの書類については 、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第11章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会において総社員の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって変更することができる。
(合併等)
第43条 この法人は、社員総会において総社員の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第44条 この法人は、法第148条第1号、第2号、第4号から第7号までの規定する事由によるほか、社員総会において総社員の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって解散することができる。
(剰余財産の処分)
第45条 この法人の解散等により清算するときに有する剰余財産は、社員総会の議決によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国もしくは地方公共団体に寄附するものとする。
第12章 附 則
(最初の事業年度)
第46条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第47条 この法人の設立時の代表理事は、次のとおりとする。
吉岡 茂平
第48条 この法人の設立時の理事は、次のとおりとする。
友永 久雄
甲斐野 栄一
面来 哲雄
(設立時の社員)
第48条 設立時社員は、次とおりである。
柗波 孝之
大日南 勝仁
(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。