「会員及び組織規程」の承認
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共創日本ビジネスフォーラム 会員及び組織規程 [総 則] 第 1 条 本規程は、一般社団法人共創日本ビジネスフォーラム(以下「当法人」と称す)の定款にもとづき、会員及び各地域ビジネ スフォーラム(以下「当ビジネスフォーラム」と称する)の組織・運営などに関する事項を定める。 第 2 条 当規程の改廃は、当法人の社員総会の決議による。 [目 的] 第 3 条 当法人は「ビジネス」について「ビジネスとは営利、非営利の個人、団体、法人、および行政組織の目的を果たすために、精神的および経済的な価値を創造する活動のすべてを言う。」と定義する。ビジネス活動の目的は、自由と倫理(普遍的価値)に基づく価値創造により個人、団体、法人が精神的に成長し、また個人、家庭、社会、そして日本国に豊かさと安定をもたらすという責任を果たすことにある。この法人の目的は、ビジネスの価値創造活動を高めることにより家庭、社会、日本国および世界に貢献することとする。 [活 動] 第 4 条 当ビジネスフォーラムは、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。 (1)自由と倫理(普遍的価値)に基づく創造活動の目的達成に必要とされる研究、情報の収集及び啓発事業 (2)ビジネスにかかわるセミナー、講演会、および討論集会の開催 (3)会員相互のビジネス情報交換、交流と親睦事業の実行 (4)上述したビジネスの定義と目的を共有できる国内外の他団体との行事の共催、および活動や研究の協力 (5)21世紀の家庭、国と世界のあり方を追求する研究と学術活動、および国際会議 (6)その他、この法人の目的を達成するために必要とされる事業 [会 員] 第 5 条 当ビジネスフォーラムの構成員は次に定めるものとする。- 法人会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加するために入会した法人及び団体
- 個人会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加するために入会した個人
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動の支援をするために入会した個
- 人、法人及び団体
- 会員からの申し出によるとき。
- 会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が解散したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
- 第6条に定める会費の納入を三か月以上履行せず、一定期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その日までに滞納会費を納入しない会員は、その期日の翌日から会員である資格を失い、当ビジネスフォーラムを退会したものとみなす。
- 定款その他の規則に違反したとき
- 当法人及び当ビジネスフォーラムの名誉を傷つけ、または当法人及び当ビジネスフォーラムの目的に違反する行為をしたとき。
- その他、除名すべき正当な事由があるとき。
- 当ビジネスフォーラムを、都道府県ビジネスフォーラムとする。
- 議長以下必要な役員(規程15条)を置く。
- 都道府県ビジネスフォーラムの議長が当該都道府県ビジネスフォーラムを代表する。
- 都道府県に下部組織として複数の地域ビジネスフォーラムを置くことができ、当該地域名を後につけた共創日本ビジネスフォーラムを地域ビジネスフォーラムと総称する。
- 正ビジネスフォーラムの設立は50社以上とする。個人会員は3人を1社として数える。(※検討中)
- 準ビジネスフォーラムの設立は20社以上とする。ただし、開設後2年以内に正ビジネスフォーラムとして設立するものとする。
- 会員以下必要な役員(規程第16条)を置く。
- 会長 1名
- 代表幹事 1名
- 総務 1名
- 会計 1名
- その他、必要とされる役員(監査、副会長、幹事等)を役員会議の決議により置くことができる。
- 会長 1名
- 代表幹事 1名
- 総務 1名
- 会計 1名
- その他、必要とされる役員(監査、副会長、幹事等)を役員会議の決議により置くことができる。
- 当法人、都道府県ビジネスフォーラム及び地域ビジネスフォーラムの名誉を著しく傷つけた場合。
- 当ビジネスフォーラムの運営・活動を妨げた場合。
- 役員で、選挙に立候補する者は、公職選挙の告示日より投票日後6か月後までは役職を解くものとする。
- 当ビジネスフォーラムの役員及び会員は、当法人の組織を通じて特定の候補者の選挙応援をしてはならない。ただし、個人的に応援することは差し支えない。
- 立候補者は、講演会や懇談会など当法人の諸会合において、選挙運動などをしてはならない。